
Image by: FASHIONSNAP

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ファスナー大手のYKKが、下請事業者に対して不当に低い代金で業務を委託する「買いたたき」を行っていたとして、公正取引委員会から下請法(現?中小受託取引適正化法)違反で勧告を受けた。
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関連資料によると、YKKは発注する業務ごとに、1時間あたりの工賃を「作業可能回数」で割って発注単価を独自に算出。それに発注数量を掛け合わせて下請代金を定めていた。
YKKは2023年7月4日から2025年11月27日の間、ファスナー製品の加工や検査を委託した下請事業者21人に対し、作業の実態を踏まえた作業可能回数より多い作業可能回数を用いて単価を算定。これにより発注単価を不当に低く抑え、本来支払われるべき適正な対価に比べて最大約72.5%も低い額を一方的に下請代金として定めた。発注先の事業者が構える富山県の委託当時の地域別最低賃金を下回るものもあったという。
YKKは当該21人と協議の上、2023年7月4日以降の発注に遡って発注単価を引き上げ、当該21人に対し、計2654万6794円を支払った。
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